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契約書

  • officetakada
  • 2023年11月19日
  • 読了時間: 1分

16日に行政書士会が開いた業務委託契約の研修会に参加しました。


研修の内容は、契約書作成にあたり注意する点や特約事項等についての研修でしたが、今回は、皆さんに覚えておいた方がいいことをお伝えしたいと思います。


契約書を作るということは、民法や商法で一般的なルールとして定められていることをあえて変更する必要があるからです。


例えば、民法では建物等の賃料は毎月末に支払うと規定していますが、実際は契約書により前払いとなっているケースがあります。


また商法では、買ったものの欠陥を発見したときは返金等の手続ができることになっていますが、契約により買ってから何カ月以内に限るような規定があります。


このように何気なくサインしたり、印鑑を押したりする契約書ですが、法律で認められている権利を変更するために結んでいるということを忘れないでください。


逆に言うとお互いが納得して決めたことは、契約書として残しておけば安心ということです。


口約束でも成立しますが、細かいことやお金が絡むことはやはり文書で残す方が安心ですね。

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