遺産相続
- officetakada
- 2023年11月10日
- 読了時間: 1分
私の業務の中に、遺産相続のための「遺産分割協議書」の作成があります。
これは、亡くなった方が所有している財産を、相続人に分配するための契約書のようなものです。
記載する内容は、相続人誰々が何を相続するといったように具体的に記載するものです。
不動産については、相続登記するためにはこの書類が必要になりますから、土地や建物を持っている方がなくなった時は必ず必要となります。
そこで、よく言われるのが、預貯金や債券をどのくらい持っていたか知られてしまうので、知り合いに頼むのは恥ずかしいということです。
安心してください。
一般的には、金額がいくらあるということは聞きません。
預貯金は誰に、現金は誰に、債権は誰にという書き方もできますので、必ずしも金額を記載するものではありませんので、安心してご相談ください。
また、年々相続税の基礎控除額が減ってきています。
一昔前は、一般家庭で相続税を払うことは稀でしたが、今は相続税を払ったという方のお話を聞く機会が増えました。
上手な相続をしたいと思っている方もお気軽に相談ください。




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