事実と所見
- officetakada
- 2024年9月18日
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先日、近所の方たちと飲んでいたところ、火葬場についてどうなっているのか聞かれました。
一方的な見解が周知されていて、間違ってはいないにしても、真相は市民に知らされていないんだと実感しました。
せっかくの機会ですので、今議会までに私が調べたことをご報告します。
御前崎市の火葬場は最終的には、市内での建設を諦め、吉田町牧之原市広域施設組合で運営する牧之原市内の火葬場に令和11年から火葬業務を委託するとこに決定(予定)しています。
これに至る経緯は、市内での建設を目指し、牧之原市御前崎市広域施設組合で運営する火葬場から抜ける旨を牧之原市に伝えたことから始まります。
通常なら建設用地が決まってから、脱退の申し出をするのでしょうが、見切り発車で牧之原市に伝えたことにより、牧之原市は市内に2つの火葬場はいらないとのことで、吉牧の火葬場と併せて新火葬場を川崎地区に建設することにしました。
当市では、市内用地の選定ができず、広域での火葬業務を牧之原市にお願いした時には、川崎地区の新火葬場計画が既に進んでいる状態でしたので、そこに加えてもらうことになりました。
今まで、牧之原市と共同で運営してきたことを考えれば、今更、菊川市にお願いする選択肢はありませんから、この決定は当然の判断でしたが、議会の承認を取るべきだったと言わざるを得ません。
一方、牧之原市としては、御前崎市からの依頼に応えるためには、処理能力を上げる必要がありますから、その分の建設費の負担と迷惑施設として建設地区への地域振興費の負担を担保するため覚書を御前崎市長と結びました。
ここからが、肝心なところです。
まず、火葬業務の事務を吉牧に委託するのは、令和11年からを予定しています。
御前崎市の事務の委託ですから、覚書のような簡単な契約で行うことはできません。
委員会や執行部からの説明がこの部分が間違っていました。
令和11年以降の火葬事務の委託は地方自治法の規定により、委託側、受託側の議会の議決が必要となり、どちらか一方が脱退したくても両者の議決が必要となりますので、利用者の権利は守られます。
では、この覚書はというと、吉牧の火葬場の建設は、当然、御前崎市の仕事ではありません。
吉田町牧之原市広域施設組合の仕事ですから、事務の委託は存在しません。
先程も書いたように、今年から令和10年までの建設費の負担を約束するものなのです。
牧之原市長と覚書を結んだのは、今年度、測量業務等は牧之原市の予算で行われているため、令和6年分の負担金は牧之原市へ、令和7年から10年までの負担金は吉牧に払うという内容の契約になっています。
前市長が議会承認をせずに事を進めたことは如何なものかと思いますが、議会に承認を求めても結果はこうなったと思います。
新火葬場は、今までより少し遠く(10分程度)なりますが、市単独の設置より6億程度負担が減りますので、我慢するしかないですね。




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