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事実は? その2

  • officetakada
  • 2023年10月2日
  • 読了時間: 2分

今回、私が行った業務は、本年2月に御前崎市から白羽認定こども園事業者募集要項の作成業務と4月に民間保育園から社会福祉法人設立認可の申請業務です。


このチラシではこの二つの業務が関係しているように書かれています。


実際には、3月には募集要項の案を作成し市こども未来課に納品し、業務は終了しています。


また、民間保育園の社会福祉法人の認可申請は4月に依頼され、依頼者も要綱案を作成したのが私だと知りませんでした。


さて、ここから本題です。私が福祉課との協議の中で争点としたのは、社会福祉法で社会福祉法人の認可権者は市長となっていますが、福祉課は静岡県に問い合わせしたところ県ではこのようなケースの時は認可できないとのことでしたので、認可できないと言ったことです。


静岡県の意見を聞いて市長が認可できないと言われれば、納得して引き下がるしかありませんが、静岡県が・・・では社会福祉法のいう認可権者が違うのではないか。


誰が不許可の決定をしたか尋ねたところ、市ですとの答えであり、市長ですかの問いには市ですとの回答でした。


行政上、市と市長は機関として同一の意味であることを指摘すると、その決定は部長ということに訂正されました。


市長はこのことを知っているか尋ねたところ知らないとのことでしたので、それはおかしくないかということで、市長裁定を求める前に市長に社会福祉法の解釈を含め説明の機会を5月12日に頂くことになったというのが事の顛末です。


従いまして、募集要項と今回のやり取りは全く関係のないものであり、社会福祉法人が設立されない限り認定こども園の募集に参加できませんので、以後もこの募集要項の中身については市との話し合いの中に登場しません。あくまで社会福祉法人設立の認可をするのは市長です。


ちなみに、平成11年に地方自治法が改正され、地方分権が一層推進されました。


その中で市町の権限が拡充され、上級官庁(県や国)の干渉を受けることなく、自治事務を進めることができるようになりました。


しかしながら今も県に伺いを立てて右に倣への政策をしているのが現実です。


市議会議員ですら県がこう言っている等、独自性を否定する有り様です。


法律もどんどん改正されアップデートされています。


行政組織のアップデートが望まれます。

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