政倫審への反論②
- officetakada
- 7月8日
- 読了時間: 1分
昨日に続き、ブログ関係でもう一つ。
3/25と4/1に静岡新聞の記事を写真に撮って、ブログに載せたのは軽率な行為でした。
新聞記事にも著作権が存在しますから、まずかったのですが、3/25の記事は、私が問責決議を受けたという自身の記事だったこと、4/1は津波の想定見直しが国により発表されたという国の公表の記事だったのでいいだろうと思って載せてしまいました。
知り合いの新聞記者から、それでも著作権の問題に触れるとのことでしたので、静岡新聞編集局に問い合わせし、処理をしました。
それでもこのことが、著作権法に抵触するから政治倫理規定に触れるとのことです。
ただ、私は静岡新聞に今回の件は了解を頂き、静新の指示どおりに処理をしましたので、法に抵触するものではないと思っています。
そもそも、著作権法は親告罪であり、静岡新聞が訴えて初めて成立するものだからです。
後に政倫審は静岡新聞に確認をしていますが、そのことについては一切触れていません。
皆さんはどう思いますか。




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